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第177回 出勤停止と職務手当減額の同時処分は二重処分になるか

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第177回 出勤停止と職務手当減額の同時処分は二重処分になるか

中川恒彦の人事労務相談コーナー

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 今回は、法律上の「一事不再理の原則」と、いわゆる「二重処分の禁止」との違いを取り上げます。懲戒処分を行う際によく問題となりがちな「二重の処分」。言葉の意味や法律による規制をしっかりと把握しておかなければ、誤った懲戒処分につながりかねません。普段、混同しがちな両者の違いを、条文と裁判例を使って分かりやすく解説しますので、ぜひご確認ください。(ホームページ編集部)

Q

当社社員が社内規定に違反する不適切な業務処理により、重要な顧客の信頼を低下させる事態を招いたため、1週間の出勤停止とし、同時に、一定以上の顧客対応からはずことにより職務手当も減額となりました。
社内で、このような取扱いは二重処分に当たるのではないかという疑問が出ていますが、どうなのでしょうか?

A

処分の対象となる1つの行為に対して2つの処分をしてはいけないという法則なり決まりはありません。
憲法及び刑事訴訟法には、「いったん無罪となり、または刑が確定した行為に対して再度刑事責任を問われることはない」という「一事不再理の原則」というものがあり、これは公序として民間にも適用されると考えるべきですが、2つの処分を同時に行うことはこの原則には反しません。

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