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第176回 採用後一定期間内に退職した運転者に対する二種免許取得のための教育費用返還請求ー2ー

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第176回 採用後一定期間内に退職した運転者に対する二種免許取得のための教育費用返還請求ー2ー

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 前回は、タクシー運転手に対する免許取得費用の返還請求が認められた裁判例を1例紹介しました。
 今回は、同様の裁判例をもう1例紹介します。一定期間勤務後に免許・資格取得費用の返還義務を免除する際、どの程度の期間が妥当であるかを判断する参考にもなります。(ホームページ編集部)

Q

当社はタクシー事業を営んでいます。
タクシー運転者の募集に当たり必要な第二種運転免許を保有していない応募者には、第二種免許取得に必要な教習を受講させ、その費用は会社からの貸付金としますが、当社においてタクシー運転業務に従事後3年を経過したときは、返還義務を免除することとしています。
このたび、運転業務に従事後1年で退職した事案が発生したので、教習費用の返還を請求したところ、返還請求は労働基準法の禁止する「損害賠償の予定」に当たり、請求は無効であるといってきました。
どのように考えるべきでしょうか?

A

裁判例によれば、一定期間内の退職者に対し、資格取得のために会社が貸し付けた費用の返還を求める行為は、一定期間内の退職を認めないという点に主眼がある場合は、労働基準法第16条に違反しますが、一定期間勤務した場合には返還義務を免除するというのみで、退職の制限を主眼としていない場合は、労働基準法には違反しないという見解が大勢です。ただし、貸付金の趣旨、種類によっては、返還請求できないものもあります。

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