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第202回 社員の不祥事に対し「3か月間基本給の10%減給」という処分は可能か

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第202回 社員の不祥事に対し「3か月間基本給の10%減給」という処分は可能か

 中川恒彦の人事労務相談コーナー

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今回は労働基準法上の「減給の制裁」を取り上げます。法律にはどのような禁止事項があるのか?減給が可能な具体的な金額はどのように計算するのか?降格に伴う賃金低下と何か違いがあるのか?こうした内容について実際の条文と計算例を示しながら、わかりやすく解説します。(ホームページ編集部)

Q

最近、公務員の不祥事に対する懲戒として「3か月間基本給の10%の減給」といった報道が見られますが、民間企業でもそのような処分が可能でしょうか。以前、民間ではそのような処分はできないということを聞いたような気がしますが。

A

労働基準法は、1回の事案に対する減給の額について、「平均賃金の1日分の半額を超えてはならない」旨定めています。したがって、1回の事案に対し、「3カ月間、基本給の10%減給」という処分は、この限度を超え、労働基準法違反となります。

〔解説〕

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