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第208回 賃金の差押え、相殺について -2-

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第208回 賃金の差押え、相殺について -2-

 中川恒彦の人事労務相談コーナー

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今回は前回に引き続き「賃金の差押え、相殺」について取り上げます。・社員が会社製品を購入した場合、いくらまで賃金から控除できるのか?こういった疑問について、法令や判例を引用し、かみ砕きながらわかりやすく解説します。(ホームページ編集部)

Q

社員が会社製品を購入した場合、賃金からその額を控除して支払うことにしていますが、その代金が高額になっても(例えば、賃金額の半分程度になっても)差し支えないでしょうか。

A

賃金支払いの際、会社製品購入代金等を控除するためには、会社は、事前に過半数労働組合または過半数代表者と賃金控除に関する協定を締結しておく必要があります。
その協定に基づき控除する項目が会社製品購入代金のように会社が労働者に対して有する代金請求権(債権)に基づくものである場合には「相殺」に当たり、控除できる額は原則として賃金額の4分の1までに限られます。

 

〔解説〕

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