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第178回 清算期間が3か月のフレックスタイム制における割増賃金支払の必要性-1-

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第178回 清算期間が3か月のフレックスタイム制における割増賃金支払の必要性-1-

中川恒彦の人事労務相談コーナー

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 今回は、働き方改革関連法の施行により拡充されるフレックスタイム制の清算期間と割増賃金の関係について取り上げます。法改正では、清算期間が1か月以内から3か月以内に延長されるのに伴い、時間外労働の取り扱いについて新しいルールが追加されました。注意すべき時間外労働の算出方法と割増賃金支払に関して、図表と計算式を使って分かりやすく解説します。(ホームページ編集部)

Q

4月から施行される清算期間が3か月のフレックスタイム制の場合、割増賃金支払の範囲が面倒なような気がしますが、法律に則して説明していただけないでしょうか。

A

清算期間が3か月のフレックスタイム制は、3か月を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内で、1日の労働時間が8時間を超えても、1週間の労働時間が40時間を超えることがあっても割増賃金の必要はありませんが、1月毎に区分した各月において週当たり50時間を超えた場合は、その超えた時間については割増賃金を支払わなければなりません。

〔解説〕

1 フレックスタイム制についての今回の改正

 これまで、フレックスタイム制を採用する場合の清算期間は1か月以内とされていましたが、3か月以内に延長されました。施行は、4月1日からです。すなわち、 

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