第102回 昇進・昇格辞退を理由に懲戒処分できるか

中川恒彦の人事労務相談コーナー
Q
課長代理として勤務していた者を新設の課長職に命じたところ、自分は現在の職で満足であり、あまり責任の重い仕事はやりたくないというような理由で辞退してきました。
会社としては発令したものを引っ込めるわけにはいかないこともさることながら、会社の人事配置に支障を来しますので、場合によっては解雇等も視野に入れた処分の必要があると考えていますが、いかがなものでしょうか?
A
昇進・昇格の発令も、配置、人事考課等と同様基本的に使用者にその決定権、発令権があるものであり、使用者の発令が権利の濫用等に該当しない限り、労働者としてはこれに従う義務があり、命令を拒否することは、業務命令違反として懲戒の対象とすることができます。
ただし、自動車運転者として採用したものを事務職へ転換するなど、職種や職務を限定して採用した者に他の職務への転換を命ずるような場合は、その命令は無効とされる場合があります。