第101回 減給処分の限度額(減給処分はいくらまで可能か)

中川恒彦の人事労務相談コーナー
Q
今般、ある社員が取引先との関係で大きなミスをしてしまいました。取引先の手前もあり、「3カ月間、基本給の10%減給」という処分をしようとしたところ、そのような減給処分は禁止されているということのようです。
しかし、そういう処分をしたという新聞記事を見たことがあるような気がするのですが、「3カ月間、基本給の10%減給」といった処分はできないのでしょうか?
A
労働基準法は、1回の事案に対する減給の額について、「平均賃金の1日分の半額を超えてはならない」旨定めています。
したがって、1回の事案に対し、「3カ月間、基本給の10%減給」という処分は、この限度を超え、労働基準法違反となります。