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第100回 在職中死亡した労働者の退職金は誰に支払うかー2ー

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第100回 在職中死亡した労働者の退職金は誰に支払うかー2ー

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Q

当社の退職金規程には、「従業員が在職中死亡した場合の退職金は、労働基準法施行規則第42条ないし第43条の定めるところによる。」と規定してありますが、現在まで在職中従業員が死亡したケースはありません。
労働基準法施行規則第42条と第43条を見てみると、労災の遺族補償に関する規定で、第一番に「配偶者(婚姻の届出をしていなくとも事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。以下同じ。)とする。」とあります。
ということは、内縁の配偶者にも支払うということで、相続とは関係ないような規定になっていますが、問題はないのでしょうか。
当社の退職金規程の疑問をお聞きするのも申し訳ありませんが、法的にはどうなるのでしょうか?

A

労働者が在職中死亡したときの退職金について、単に「遺族に支払う」といった程度の規定しかない場合には、民法の一般原則に従い、相続人に支払う趣旨と考えられますが、労働基準法施行規則第42条ないし第43条に定める順位によって支払う旨定めた場合には、その定めは有効であり、同施行規則に定められた対象者が退職金の受給権者となります。

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