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第147回 プレミアムフライデーは有給でなければならないか

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第147回 プレミアムフライデーは有給でなければならないか

 中川恒彦の人事労務相談コーナー

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 「プレミアムフライデー」とは、官民連携で「買物や家族との外食、観光等やそのための時間の創出を促すことにより、生活スタイルの変革やデフレ的傾向を変えるといった効果につなげていく取組」であり、法的な義務・拘束力はありません。 ただ、法的な義務がない状態で午後3時以降を不就労とすると、それは「使用者の責に帰すべき休業」であり、無給の場合は休業手当が必要になるのかという難しい問題が発生します。 今回は2017年2月から始まった「プレミアムフライデー」と賃金の関係について解説していきたいと思います。(ホームページ編集部)

Q

先月からプレミアムフライデーが話題になっていますが、どういう制度なのでしょうか?
「月末の金曜日に、午後3時に仕事をやめて、外食、飲み会、観光をして、景気浮揚に役立てよう」ということのようですが、われわれのような中小企業(に限らないと思いますが)では、月末の金曜日は他の日より忙しいのが普通であり、とても従業員を早く帰らせるというような状況にはありません。
この金曜日の早帰りというのはどの程度の義務なのでしょうか。行政指導なのでしょうか。それとも単なる勧奨、呼びかけなのでしょうか?
また、午後3時に帰した場合、賃金は有給でなければならないのでしょうか?テレビなどでみる限り有給は当然のようですが、有給とすれば、大企業はともかく中小企業にとっては、忙しい日の午後に仕事をやめてしかもその間の給料は払わなければならないという非常な困難を強いるもののように思えるのですが。

A

「プレミアムフライデー」は、官民連携の「プレミアムフライデー推進協議会」が主唱する「買物や家族との外食、観光等やそのための時間の創出を促すことにより、生活スタイルの変革やデフレ的傾向を変えるといった効果につなげていく取組」です。推進協議会の事務局は経済産業省が担当しているようですが、いずれにせよ「プレミアムフライデー」は、義務でも行政指導でもなく、「キャンペーン」とでもいうべきものです。
「プレミアムフライデー」による不就労時間については、その趣旨からすれば「有給」ということでしょう。労使の合意で時間単位の年次有給休暇として処理する方法もあります。有給にできないのであれば、「プレミアムフライデー」も実施しないことが妥当といえます。

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