第146回 半日単位の年休制度を廃止できるか

中川恒彦の人事労務相談コーナー
半日単位の年休制度は義務ではありませんが、就業規則等に定めていたり、長く慣習として定着している場合、労働条件の不利益変更となる可能性がありますので、労働者への説明など、適切な手順を踏む必要があります。
今回は、半日単位年休に関する通達をご紹介しながら、廃止する際の考え方や、制度の在り方についても解説していきます。(ホームページ編集部)
Q
当社では、以前から半日単位での年休の取得を認めておりますが、最近比較的頻繁に半日単位の年休を取得する者が増えてきており、半日単位の取得がしばしばあったのでは業務進行の体制にも支障を来すため、この制度を廃止しようと考えています。
労働基準法では半日単位の年休制度の採用は義務付けられていないと思いますが、廃止しても問題はないでしょうか?
A
労働基準法は、半日単位の年休制度の採用を義務付けてはいませんが、現に採用している以上、それを廃止する場合は、その必要性、理由等について理解が得られるよう十分な説明が必要です。また、労働時間の適正な管理等について配慮が必要です。