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第205回 年次有給休暇を入社3か月後から取得可能とした場合の次期付与日は?

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第205回 年次有給休暇を入社3か月後から取得可能とした場合の次期付与日は?

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今回は「年次有給休暇を入社3か月後から取得可能とした場合」について取り上げます。
年次有給休暇の付与日はいつになるのか?
法定より前倒しに付与した場合の次期付与日はどうすればよいか?
こうした疑問について、厚労省の通達などを引用しながら、わかりやすく解説します。(ホームページ編集部)

Q

年次有給休暇について、従業員から要望があった場合は、入社3か月後から付与できるようにしたいと考えています。ただ、6か月後でよいものを3か月後からとれるようにするだけなので、2回目の付与は、法定どおり入社から1年6か月後でよいと思いましたが、何か問題があるようなことをいう人もいます。どのように考えるべきでしょうか。

A

年休の付与日を繰り上げた場合、次期の付与日も最初に繰り上げた期間と同じ期間繰り上げる必要がありますが、雇入れから6か月後という基準日を制度的に3か月後とするのでなく、あくまで法定どおりとし、年休を取得せざるを得ない特別の事情のある労働者に例外的に付与するような場合は、次期付与日は法定どおりで差し支えないものと考えられます。

 

〔解説〕

1 年次有給休暇付与日の原則

 年次有給休暇は、雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に10日与え、それから1年ごとに(すなわち雇入れ6か月後から起算して1年ごとに)11日、12日、14日というように与えて行き、6年経過以降は毎年20日ずつ与えるべきことになっています(労働基準法第39条第1項、第2項)。つまり、労働基準法に従えば、2回目の付与は雇入れ後から1年6か月後となります。

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