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第195回 午前半日年休をとり、午後労働した場合の年休の賃金の支払方法

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第195回 午前半日年休をとり、午後労働した場合の年休の賃金の支払方法

 中川恒彦の人事労務相談コーナー

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今回は、年次有給休暇に対する3つの賃金支払方法を取り上げます。有給取得日は賃金をカットせず、通常通り支給する。多くの企業がこのような実務を行っていることと思いますが、その他にも2つの方法があることをご存知ですか?自社の就業規則(賃金規程)と見比べながら、有給休暇の賃金支払方法についてご確認ください。(ホームページ編集部)

Q

前回の回答に関連して質問します。前回は、午前中に半日年休を取得して午後から出社し、所定終業時刻後引き続き3時間労働した場合の割増賃金支払義務について回答されていました。その回答の最後で、その日の賃金について、

 半日分の年休手当+午後の所定労働に対する半日分の賃金 +所定終業時刻後の3時間の労働に対する賃金

の支払が必要とされていましたが、そのような計算は省略して、その日の所定終業時刻までについては、午前中の年休は通常どおり労働したものとして(つまり、何も計算せず)月給を支払い、所定終業時刻後労働した3時間については時間当たり賃金の3時間分を支払えば足りるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。

A

年次有給休暇に対する賃金の支払方法については、年次有給休暇1日につき、
①平均賃金
②通常の賃金
③標準報酬月額の30分の1
のうちいずれかによって支払う必要があります。
これらのうち、②の方法によって支払う場合は、質問のような方法でも差し支えありません。

〔解説〕

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