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第190回 新型コロナウイルス対策と有給休暇、賃金保障等について

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第190回 新型コロナウイルス対策と有給休暇、賃金保障等について

 中川恒彦の人事労務相談コーナー

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今回は、新型コロナウイルス対策のために仕事を休んだ従業員の賃金の取り扱いについてお伝えします。はじめての事態に直面し、実務対応に悩んでいるご担当者も少なくないかと思います。そのような方は本記事を参考にしながら、自社の対応策についてぜひご検討ください。(ホームページ編集部)

Q

全国の学校の休校措置に伴う保護者支援に関し、安倍総理が企業に対し、「有給休暇を取りやすいようにお願いする」旨の発言をされました(2月28日)。
しかし、有休は、従業員がとりたいときに請求するのが原則で、ウイルス対策のために有休を消化したのでは、本来の有休を取れなくなってしまい、有給休暇制度の趣旨に反するのではないかと思いますが、有休として処理してもいいのでしょうか。
ただ、無給というのも従業員に気の毒な気がしますが、休校に伴い休まざるを得ない従業員に対する収入保障について、企業としては何らかの法的義務はあるのでしょうか。

A

① 労働基準法に定める年次有給休暇は「労働者の請求する時季に与えなければならない」とされていますから、労働者の請求がない以上、年次有給休暇として処理することはできません。ただし、昨年4月から、年次有給休暇のうち5日については、使用者が時季を定めて付与することができることになっていますから、5日間までについては会社からの付与は可能です。
② 労働基準法上、休校による子供の世話のために休まざるを得ない従業員に対する賃金を保障する義務はありません。なお、厚生労働省では、その間の賃金を支払った企業に対する助成(上限1日につき8,330円、3月末まで)をする予定です。

〔解説〕

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