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第166回 副業・兼業ガイドラインと就業規則改正の必要性 ー1ー

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第166回 副業・兼業ガイドラインと就業規則改正の必要性 ー1ー

中川恒彦の人事労務相談コーナー

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 社会の変化に伴い、労働者の副業・兼業へのニーズは年々高まってきています。今回は、厚生労働省に設けられた「柔軟な働き方に関する検討会」が2017年12月に公表した報告をもとに、行政の方針を解説していきます。また、副業・兼業ガイドラインを踏まえて改定された「モデル就業規則」中の副業・兼業に関する規定例も紹介しますので、この機会にぜひご確認ください。(ホームページ編集部)

Q

厚生労働省の委員会が従業員の副業・兼業を推進するという報告書(ガイドライン)を出したようです。
当社就業規則では、社員(パート・アルバイトを除く)の副業・兼業は原則として禁止しており、会社業務と競合しない従業員の個人営業等を除き、他社への二重就職は認めておりませんが、ガイドラインの内容はどのようなものでしょうか?
また、ガイドラインはどの程度の強制力を持つのかについてもご教示ください。

A

厚生労働省に設けられた「柔軟な働き方に関する検討会」が示した「副業・兼業の促進に関するガイドライン」においては、「裁判例を踏まえれば、企業は原則、労働者の副業・兼業を認める方向で検討することが求められる。」とし、厚生労働省作成の「モデル就業規則」は、労務提供上の支障がある場合等、就業規則に定めた一定のケースを除き「労働者は、勤務時間外において他の会社等の業務に従事することができる。」という規定例を示していますが、あくまで行政上の方針、規定例を示したものであり、法的な規制ではありません。
 理由もなく副業・兼業禁止をするべきではありませんが、事業の存立・維持、正常、正当、円滑な運営上必要であれば、副業・兼業の申し出を拒否することは可能です。

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