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第200回 副業・兼業の促進に関するガイドライン(改定版)について -5-

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第200回 副業・兼業の促進に関するガイドライン(改定版)について  -5-

 中川恒彦の人事労務相談コーナー【おかげさまで連載第200回】

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前回に引き続き2020年9月に発出された「副業・兼業の促進に関するガイドライン(改定版)」を取り上げます。・自らの事業場と他の使用者の事業場、どの順番で所定外労働時間を把握すればよいか?・他社での労働時間をどのような頻度で自己申告させればよいのか?・時間外労働のどの部分に対して割増賃金の支払義務があるのか?こうした内容について実際のガイドラインや例を示しながら、わかりやすく解説します。(ホームページ編集部)

Q

先般、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の改定版が出されました。 随分と詳細なガイドラインですが、当社従業員が他社において副業に従事するとした場合、ガイドラインによればどのように取り扱うべきかという視点を含め、わかりやすく説明いただけないでしょうか。

A

本コーナーにおける通常の記述のように、回答の要点を数行で説明することはできませんので、労働時間の通算、労働時間の把握、割増賃金の支払、簡便な労働時間管理等について項目ごとに説明したいと思います。数回の連載になります。なお、労働時間管理に関する部分の解説を中心とし、安全配慮義務、競業避止義務、労災保険、雇用保険適用に関する部分等については省略します。

〔解説〕

 前回は、「4 労働時間の通算の方法」のうち、「(2) 副業・兼業の開始前における所定労働時間の通算」、「(3)副業・兼業の開始後における所定外労働時間の通算」のうち「ア 所定外労働時間の通算」」について説明しました。
 今回は、引き続き、「イ 通算して時間外労働となる部分、ウ 所定外労働時間の把握」、「(4)割増賃金の支払義務」について説明します。

◆【厚生労働省の兼業・副業に関する該当ページはこちらからご覧になれま

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