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第165回 民法の時効制度の改正により賃金等の時効はどうなるか ー4ー

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第165回 民法の時効制度の改正により賃金等の時効はどうなるか ー4ー

中川恒彦の人事労務相談コーナー

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前回は、改正民法の時効に関する条文の改正に触れました。
 今回は、2020年4月1日の改正前に生じた賃金請求権の時効に対する経過措置や、 改正が及ぼす企業への実務的影響について解説します。また、現在厚労省で開催 されている「賃金請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」で表明された意見を 交えながら、改正を巡る今後の動向もお伝えしますので、ぜひご確認ください。(ホームページ編集部)

Q

民法の時効制度が改正されるようですが、賃金等の時効にはどのような影響があるのでしょうか?
また、時効は、中断することによって延長することができるとのことですが、どうすれば中断できるのでしょうか?

A

現行民法上、債権の時効は10年とされていますが、月給、日給等賃金にかかる債権の時効については1年という短期消滅時効が適用されています。昨年6月に公布され、2020年4月に施行される改正民法では、短期消滅時効が廃止され、債権の時効は、債権者がその権利を行使することができることを知ったときから5年、(知らない場合には)権利を行使できるときから10年となります。
賃金等労働基準法に基づく労働者の請求権については、現在、2年(退職金は5年)の時効とされていますが、民法改正との関係でこれをどうするかについては、厚生労働省において検討中です。

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