第114回 試用期間中に解雇する場合は予告は不要か

中川恒彦の人事労務相談コーナー
Q
当社就業規則では、「試用期間は3か月とし、試用期間中、会社が社員として不適当と認めた者については、期間途中であっても解雇する。」旨規定しています。
この試用期間中の解雇については、30日前に予告する必要はないと考えてきましたが、試用期間中であっても解雇する場合は30日前に予告する必要があるのではないかとの疑問が出てきました。法的にはどのような判断になるのでしょうか?
A
労働基準法は、使用者が労働者を解雇する場合には、30日前に予告をするかまたは30日分の解雇予告手当を支払うことを求めています(第20条)。
ただし、試用期間中の者についてはその適用が除外されていますが、試用期間中であっても14日を超えて勤務した者については適用が除外されない(第21条)ため、予告または予告手当の支払いが必要となります。