第113回 遅刻3回で1日欠勤とみなして賃金カットしてもよいか

中川恒彦の人事労務相談コーナー
Q
当社の賃金規程には、「遅刻が1月のうち3回に及んだときには、欠勤1日とみなす。」との規定があります。
ただ、遅刻時間が短いときに1日分の賃金をカットするのはどうかと思い、遅刻時間の合計が1~2時間未満のときは遅刻時間以上のカットはしていませんが、遅刻時間の合計が短いときでも規定どおりに処理していいものでしょうか?
A
遅刻、欠勤等労働者の都合による不就労があった場合は、労働者が労働義務を負っている時間に労働しなかったわけですから、その労働しなかった時間について賃金をカットすることは可能です。
しかし、それ以上の賃金をカットする場合は、労働基準法第91条に定める限度額の範囲内(平均賃金の1日分の半額以内)でなければなりません。