1. 賃金・評価などの人事コンサルティングならプライムコンサルタント
  2. プライム Cメディア
  3. WEB連載記事
  4. 中川恒彦の人事労務相談コーナー
  5. 採用・退職・求職・懲戒・複業
  6. 第112回 退職後同業他社に就職した労働者の退職金を返還させることができるかー3ー

プライムCメディア

第112回 退職後同業他社に就職した労働者の退職金を返還させることができるかー3ー

  • LINEで送る
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
第112回 退職後同業他社に就職した労働者の退職金を返還させることができるかー3ー

 中川恒彦の人事労務相談コーナー

中川恒彦先生のプロフィールはこちら

 退職金の返還請求や不支給を考える際には、その退職者が会社の経営戦略や独自のノウハウを流出させる可能性が高いかどうかも重要な判断ポイントになります。
 また退職金には永年勤続の功に報いる意味や、職業選択の自由もあるため、これらと会社側の損失のバランスも考慮しなければなりません。
 前回・前々回に引き続き、今回も関連する裁判例をご紹介しています。(ホームページ編集部)

Q

最近、当社を退職した従業員が3カ月後にライバル会社に就職していたことが判明しました。
退職金は退職1カ月後に支払済みですが、ライバル会社に就職された場合は当社の営業方針等が漏れる可能性も高いので、退職時に「退職後1年間は同業他社には就職しない」旨の誓約書をとっております。
この場合、この退職者に退職金の返還を求めることができるでしょうか?

A

労働者には職業選択の自由がありますから、基本的には、退職後どのような職業に就くか、どのような企業に就職するかは、本人の自由です。
しかし、退職した労働者が同業他社に就職し、自社のノウハウ等を同業他社に利用されたのでは多大の損害を被ることになります。
そこで、そのような可能性が危惧される場合には、退職後一定期間、同業他社に就職しないよう求め、期間内に就職した場合は退職金を不支給とし、すでに支給していた場合はその返還を求めることも可能です。
ただし、退職金不支給、返還請求に関する規定を整備しておくとともに、退職金不支給措置の理由について説明できることが必要です。

  • LINEで送る
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

カテゴリ