第79回 従業員が退職する場合は1カ月前までに申し出るよう義務づけることはできるかー2ー

中川恒彦の人事労務相談コーナー
Q
当社では、「従業員が退職する場合は14日前までに申し出る」よう就業規則に規定してあります。
ただ、業務の都合や後任者の手配等14日では対応が間に合わない場合もあり、従業員からの退職申入れ期間を1カ月程度にしたいと考えています。
労働基準法には何も定められていないようですが、退職申入れの期間を1カ月にすることについて問題はあるでしょうか?
A
一般的には、「労働者が退職する場合には、14日までに申し出ること」と定めている就業規則が多く、そのような規定どおり処理されている場合は特に法的な問題は生じません。
しかし、期間によって報酬を定めた(月給制、年俸制等の)労働者については、民法において「解約の申入れは次期以後についてすることができる」と定められており、単に「1カ月前」とした場合は民法が定めた期間を超える場合があります。
労働者の退職申入れ期間は、民法が定めた期間を超えないようにしなければなりません。