第63回 退職願の撤回ー1ー
中川恒彦の人事労務相談コーナー
Q
当社従業員に業務上のトラブルがあり、本人はいったん退職願を提出したのですが、2日後に退職願の撤回を申し出てきました。
この場合、撤回を認めるべきでしょうか。それとも、いったん提出した退職願の撤回は認められないとして、退職させることができるのでしょうか?
A
労働者の退職の申入れが確定的なものである場合には、その申入れが使用者に到達した時点で有効になり、いったん有効に成立した退職の意思表示は撤回できませんが、退職の申入れが合意解約の申入れと解釈される場合には、その申入れに対する使用者の承諾の意思表示が本人に伝わるまでの間は、合意解約は成立していないと考えられるので、撤回は可能です。