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第62回 酒酔い運転に対する懲戒処分についてー2ー

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第62回 酒酔い運転に対する懲戒処分についてー2ー

 中川恒彦の人事労務相談コーナー

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Q

最近、酒酔い運転に対する社会の目が厳しくなり、人身事故を起こさなくても懲戒解雇処分をする企業も増えているように思われます。
従業員が酒酔い運転で検挙された場合、勤務時間外であっても報道された場合は、会社の信用にも大きく影響します。
そのような場合、懲戒解雇(退職金の不支給を含む)は可能でしょうか?

A

飲酒運転が、業務外の、私的生活の場面で行われた場合、基本的には、そのような行為に対する非難は、社会的に、あるいは法的に行われるべきもので、企業において当然に懲戒解雇等の処分の対象となるような性格のものとはいえないでしょう。
ただし、私的行為であっても、それが企業の名誉、信用を大きく傷つけるような場合には、就業規則の規定に基づき、懲戒解雇等が可能なケースはあると考えられます。

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