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第189回 賃金請求権等の時効について

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第189回 賃金請求権等の時効について

 中川恒彦の人事労務相談コーナー

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今回は、1月20日に召集された第201回国会に提出される予定の労働基準法改正法案を取り上げます。時効に関する民法改正に伴って、賃金請求権等の時効に関する規定についても検討が迫られることになりました。現在の時効は2年(退職手当除く)ですが、この時効期間が2020年4月1日から「当分の間3年」に変更される予定です。
法改正による企業への影響はどのようなことが想定されるのか? また今後さらに変更される可能性があるのか?法案提出から成立までの流れにまで踏み込みながら、今回の法改正について徹底的に解説します。ぜひご確認ください。(ホームページ編集部)

Q

もうすぐ(2020年4月1日)時効に関する改正民法が施行されますが、労働基準法上の賃金請求権の時効の取扱いはどうなったのでしょうか。

A

賃金請求権の時効等については、2020年1月20日に招集された通常国会に労働基準法改正法案が提出される予定です。提出予定の法案の概要は、次のとおりです。
・賃金請求権の時効については5年(当分の間3年、退職手当は従来どおり) 
・その他の請求権(年休請求権、災害補償請求権等)については、従来どおり(2年)
・賃金台帳等記録の保存期間(現行3年)については、賃金の時効に合わせる

〔解説〕

1 時効に関する民法改正に伴う労働基準法改正の必要性

 2017年6月、債権の消滅時効に関する民法の改正規定が公布され、2020年4月1日から施行されることになりました。これに伴い、労働基準法の時効に関する規定についても、検討が迫られました。
 これらの事情については、2018年2月から4月にかけての本Q&A(第162回から第165回で説明していますが、ここで、簡単に触れておきます。 

 

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