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第204回 テレワークの場合の労働時間の把握方法

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第204回 テレワークの場合の労働時間の把握方法

 中川恒彦の人事労務相談コーナー

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今回は「テレワーク時の勤怠管理」を取り上げます。 ●「テレワークガイドライン」とは?PC上の記録(ログ)と社員からの出退勤時間が違うときはどちらで判断すべきか? こういった内容について、厚労省発行のガイドライン等を示しながらわかりやすく解説します。(ホームページ編集部)

Q

テレワークの場合、労働者が事業場内にいるわけではないので、具体的な労働時間を把握することは、なかなか難しいのですが、労働者からの申し出がない限り、1日の所定労働時間働いたものとして取り扱って差し支えないでしょうか。

A

テレワークの場合の労働時間の把握については、その労働時間のほとんどが会社とのやりとりである場合、自宅等で一定の作業をしてその成果をまとめて会社にメール等により送付する場合等いろいろな形態があると思われますが、「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン(令和3.3.25 厚生労働省)」(以下テレワークガイドライン」といいます。)では、
① 客観的な記録により把握する場合には、
・労働者がテレワークに使用する情報通信機器の使用時間の記録をもとに労働時間を把握する
・サテライト・オフィス等を使用する場合は、入退場の記録等により把握する
② 自己申告により把握する場合には、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(平成29.1.20 基発0120第3号)(以下「適正把握ガイドライン」といいます。)を踏まえ、適正に把握すること
を求めています。

〔解説〕

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