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第193回 テレワーク従事者に支給するテレワーク手当は割増賃金の計算基礎に入れるべきか

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第193回 テレワーク従事者に支給するテレワーク手当は割増賃金の計算基礎に入れるべきか

 中川恒彦の人事労務相談コーナー

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今回は、テレワーク従事者に支給する手当と割増賃金の関係を取り上げます。「テレワーク手当は残業代の算定基礎に含むべきなのか…」「テレワークでない勤務日の残業代はどう計算すればよいのか…」
このような実務上のお悩みにこたえるポイントを解説していきます。テレワーク手当の支給/不支給にかかわらず、今後の残業代管理の参考になる情報です。ぜひご確認ください。(ホームページ編集部)

Q

当社では、新型コロナ対策として、従業員の半数以上をテレワークにしています。テレワークについては、働き方についての今後の方針の検討のためにも、感染状況の推移にかかわらず、当分の間、続けることとしています。
ところで、テレワークについては、これまでの勤務に比べ、通勤時間はなくなるものの、社員の負担になることも多々あり、テレワーク従事者には月額5000円程度のテレワーク手当を支給しようと考えています。このテレワーク手当は、社員が時間外労働をした場合の時間外手当の基礎に入れる必要はないと思いますが、どのように考えるべきでしょうか。

A

質問の手当は、出勤して行う時間外労働等に対する割増賃金の算定基礎に入れる必要はありませんが、テレワークに従事した時間が時間外労働であった場合、その時間に対する割増賃金の算定基礎には入れる必要があります。

〔解説〕

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