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第192回 当社従業員が他社で副業をした場合の割増賃金支払い義務について-4-

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第192回 当社従業員が他社で副業をした場合の割増賃金支払い義務について-4-

 中川恒彦の人事労務相談コーナー

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新型コロナウイルス関係のQ&Aが入ったりしたため、副業関係の回答の最終が遅くなりましたが第188回の続きを掲載いたします。
今回は、行政が推進している「副業・兼業」に関する実務的な問題を取り上げます。「副業している社員の残業代はどう計算すればよいのか…」「当社の休日に副業した場合、休日割増はどちらが負担するべきなのか…」このような実務上のお悩みにこたえるポイントを解説していきます。また、現実的に想定され得る問題点として、週末の土日を使って他の事業場で労働した(7日間連勤)場合の休日労働の考え方の例を挙げます。ぜひご確認ください。(ホームページ編集部)

Q

行政は、労働者に副業・兼業を推奨しているように見えます。
ところで、今後のためにお聞きしておきたいのですが、当社従業員が当社での勤務終了後他社で労働した場合、その日の労働時間が8時間を超えることになります。その場合の割増賃金支払い義務は当然その他社が負うべきと思いますが、それでよろしいでしょうか。
また、当社の休日を利用して、当社従業員が他社で勤務した場合も同様に考えていいでしょうか。

A

「労働時間は、事業場を異にする場合も通算」されますから、2つの事業場での労働時間を通算して8時間を超える場合は割増賃金支払いの義務が生じます。
日中にA社で8時間労働した労働者を、B社が夜間にたとえば4時間労働させた場合、通常はB社が割増賃金支払い義務を負いますが、労働者がB社と先に労働契約を結んでおり、その後A社でも働くようになった場合は、A社が割増賃金支払い義務を負うことになります。その他にも、A社が割増賃金支払い義務を負うケースがあります。
8時間労働で週休2日制のA社で月曜から金曜まで勤務し、休日である土曜日にB社でアルバイト勤務をした場合、B社は当該労働者に対し時間外労働割増賃金の支払い義務を負います。

〔解説〕

 副業関係については、これまで3回にわたり、

1 複数事業場で労働した場合の労働時間通算に関する労働基準法の規定
2 複数事業場における労働時間通算の例
3 36協定締結・届出および割増賃金の支払義務者はA、B事業場のどちらか
4 その他、両事業場を通算した労働時間の把握が困難となる現実的な問題点

等について説明してきました。

5 当社の休日に他社で勤務した場合の割増賃金支払い義務

 今回は最終回として、質問の最後にあった

当社の休日を利用して、当社従業員が他社で勤務した場合の割増賃金支払い義務

について考えます。

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