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第143回 試用期間中の解雇はどういう場合に可能かー3ー

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第143回 試用期間中の解雇はどういう場合に可能かー3ー

 中川恒彦の人事労務相談コーナー

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 前回は、経歴詐称を理由とする試用期間中の解雇が有効とされた裁判例と、業務成績が低いことを理由とする試用期間中の解雇が無効とされた裁判例をご紹介しました。
 今回は、仕事の習熟が遅く、勤務意欲も乏しいと思われる社員の試用期間中の解雇が無効とされた裁判例をご紹介します。(ホームページ編集部)

Q

当社では、「試用期間は3カ月」と定めていますが、試用期間満了間近の者で、すでに遅刻を5回する、仕事の習熟のスピードが遅いなど勤務への意気込みが感じられない者がおり、本採用を拒否しようかと考えております。
試用期間中の解雇は、本採用後の解雇よりも会社側に裁量権があると思いますが、労働契約法は、試用期間中の者、本採用後の者を区別せず、「客観的に合理的な理由を欠く解雇は無効である」としており、数回の遅刻程度で本採用の拒否ができるかという問題もあるように思えます。
どのように考えるべきでしょうか?

A

試用期間中の解雇は、本採用後の解雇に比べて会社側の裁量の範囲は広いといえますが、それでも、会社側からの注意、教育の程度、向上の見込み等を勘案し、本採用に適さないと判断されることが必要です。
ただ、そのようにいっても、抽象的な面は否めませんので、以下数回にわたり、質問に類似した内容の事件も含め、具体的に裁判になり、試用期間中の解雇(本採用の拒否)が有効とされた例、無効とされた例を紹介することとします。

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