第74回 退職後懲戒解雇事由が判明した場合、退職金を不支給にすることができるか

中川恒彦の人事労務相談コーナー
Q
当社の退職金規程では、「懲戒解雇の場合は、退職金を支給しない。」という規定があります。
この度、退職した労働者が在職中不正行為を行っていたことが判明し、退職金支給前であったため、退職金を不支給にしたいと思います。
この場合、懲戒解雇という処分をしていないので、退職前にさかのぼって懲戒解雇にすれば、問題ないと考えてよろしいでしょうか?
A
退職金制度については、その水準、支給要件等について特段の規制があるわけではありませんから、どのような場合に退職金を支給し、あるいは支給しないかは、原則として退職金規程の定めるところによります。
「懲戒解雇の場合は、退職金を支給しない。」とのみ規定され、「懲戒解雇に相当する事由がある場合にも支給しない。」という趣旨の規定がない場合には、仮に懲戒解雇事由があっても退職金の支払いを命じた裁判例もあり、逆に、支払いの必要なしとした裁判例もあり、一概に言えません。
今後の問題としては、「懲戒解雇の場合」のみならず、「懲戒解雇に相当する事由のある場合」についても退職金不支給とする旨の定めをおくことが必要でしょう。