第13回 計画停電による休業と休業手当支払義務

中川恒彦の人事労務相談コーナー
Q
原発事故に伴う電力不足により、一部電力会社において計画停電が実施されています。計画停電により工場が操業できないときでも、労働者に対し休業手当の支払義務があるのでしょうか?
A
労働基準法第26条は、「使用者の責に帰すべき事由により労働者に休業させたときは、平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければならない」旨定めていますが、電力会社からの電力の供給がないために工場が操業できないときは、原則として使用者の責に帰すべき事由による休業に該当せず、休業手当を支払わなくても、労働基準法違反とはなりません。