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第206回 週休3日制と労基法の規定との関係

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第206回 週休3日制と労基法の規定との関係

 中川恒彦の人事労務相談コーナー

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 今回は「週休3日制と労基法の規定との関係」について取り上げます。・最近話題の週休3日制について、1日8時間、1週40時間労働制との関係はどうなるのか?・1日10時間労働、週休3日制の場合、1日の労働時間が8時間を超えても問題ないのか?こういった疑問内容について、労基法の条文を引用し、特に変形労働時間制との関係にふれながら、わかりやすく解説します。(ホームページ編集部)

Q

最近、週休3日制が話題になっているようですが、労基法が定めている1日8時間、1週40時間労働制との関係はどうなるのでしょうか。1日10時間労働、週休3日制の場合、1日の労働時間が8時間を超えていますが、1週40時間の範囲であるから許されるということでしょうか。
法的な実施条件を明確に知っておきたいと思います。

A

労働基準法第32条は、「1週につき40時間を超えて労働させてはならない」「1日につき8時間を超えて労働させてはならない」と定めていますが、そのあとの条文(第32条の2、第32条の3、第32条の4等)において、一定の条件の範囲内で、就業規則等において、一定の期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えない定めをしたときは、その定めにより特定された週または日に40時間または8時間を超えて労働させることができる旨を定めています。
このような労基法が要求する手続をとることにより、例えば、1日10時間労働で週休3日制の場合は、「1日8時間」の制限はオーバーしていますが、「1週間の労働時間が40時間を超えない」ため、労働基準法の範囲内の労働時間であると認められることになります。

 

〔解説〕


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