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第188回 当社従業員が他社で副業をした場合の割増賃金支払い義務について-3-

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第188回 当社従業員が他社で副業をした場合の割増賃金支払い義務について-3-

 中川恒彦の人事労務相談コーナー

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副業・兼業によって1日の労働時間が8時間を超える場合、どちらの事業場に割増賃金の支払義務があるのか?他の事業場での労働時間の実態をどのようにして把握すればよいのか?
厚生労働省が公表している労基法の解説書を引用しながら、これらの点について解説していきます。また、現実的に想定され得る問題点として、昼間勤務後の夜間コンビニ勤務を例に挙げながら、副業における適正な割増賃金支払の困難さを指摘します。ぜひご確認ください。(ホームページ編集部)

Q

行政は、労働者に副業・兼業を推奨しているように見えます。
ところで、今後のためにお聞きしておきたいのですが、当社従業員が当社での勤務終了後他社で労働した場合、その日の労働時間が8時間を超えることになります。その場合の割増賃金支払い義務は当然その他社が負うべきと思いますが、それでよろしいでしょうか。
また、当社の休日を利用して、当社従業員が他社で勤務した場合も同様に考えていいでしょうか。

A

「労働時間は、事業場を異にする場合も通算」されますから、2つの事業場での労働時間を通算して8時間を超える場合は割増賃金支払いの義務が生じます。
日中にA社で8時間労働した労働者を、B社が夜間にたとえば4時間労働させた場合、通常はB社が割増賃金支払い義務を負いますが、労働者がB社と先に労働契約を結んでおり、その後A社でも働くようになった場合は、A社が割増賃金支払い義務を負うことになります。その他にも、A社が割増賃金支払い義務を負うケースがあります。
8時間労働で週休2日制のA社で月曜から金曜まで勤務し、休日である土曜日にB社でアルバイト勤務をした場合、B社は当該労働者に対し時間外労働割増賃金の支払い義務を負います。

〔解説〕

(3)C事業場で1~2時間の所定外労働をさせた場合

 前回の2の〔例2〕のケースは、C事業場が先に契約しているケースであり、D事業場が36協定締結・届出義務、割増賃金支払義務を負うケースであるが、C事業場で1時間とか2時間の所定外労働を行わせることはあり得ることでしょう。C事業場における終業時刻とD事業場における始業時刻との間に2、3時間の余裕があれば十分可能です。

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