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第128回 通常勤務が深夜勤務である労働者に対する深夜手当

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第128回 通常勤務が深夜勤務である労働者に対する深夜手当

 中川恒彦の人事労務相談コーナー

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 今回は、夜勤専従者の深夜手当に対する考え方を、関連する裁判例を紹介しながらご紹介します。
(ホームページ編集部)

Q

当店は、24時間営業を行っており、午後10時から翌朝7時(労働時間8時間 休憩1時間)までの夜間営業専従の従業員を使用しています。
この従業員には、深夜勤務であることを考慮して、日勤であれば月額20万円程度のところを、月額24万円を支払っています。
ところが、この従業員が、24万円は基本給であり、これを基礎に深夜割増賃金を支払うよう請求してきました。
当社としては、深夜割増賃金を含めて24万円であることは説明していたつもりですが、明確に区分はしていませんでした。24万円を基礎にさらに深夜割増賃金を支払わなければならないのでしょうか?

A

所定労働時間中に深夜時間が含まれている場合は、月間の深夜時間がおおむね一定することから、基本給に深夜割増賃金を含むという取扱いをすることは可能であり、そのような取扱いを認めた裁判例もあります。
ただ、明確に区分しておく方が、問題を生じる余地は減少します。

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