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第119回 精勤手当は割増賃金の計算基礎に入れなければならないか

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第119回 精勤手当は割増賃金の計算基礎に入れなければならないか

 中川恒彦の人事労務相談コーナー

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 残業手当の基礎から除外できる賃金は「家族手当」や「1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金」など7種類に限られています。
 ただし、残業手当の基礎に含めたくないという理由で、精勤手当を1カ月を超える期間(例えば2カ月に1回)ごとに支払うように変更することは認められません。
 今回は、割増賃金計算における基礎的な考え方と精勤手当手の取り扱いについて、関連する法律や裁判例を交えながらご紹介します。(ホームページ編集部)

Q

当社では、精勤手当を支給しており、1か月皆勤の場合1万円、1日欠勤の場合5千円、2日欠勤の場合2000円を支給し、欠勤3日以上の場合は不支給としております。
この精勤手当は残業手当の計算基礎に入れておりませんでしたが、入れなければならないということを聞きました。
しかし、労働者の出勤状況によって変動するものを残業手当の計算基礎に入れたのでは、残業手当の単価が月によって変動することになり、計算が煩雑になります。
場合によっては、精勤手当の計算期間を2か月とし、残業手当の計算基礎から除外することも考えていますが、どうなのでしょうか?

A

通常の労働時間の賃金であって、家族手当、住宅手当等7種類の賃金に該当しないものは割増賃金の計算基礎に算入しなければならず、精勤手当はこれらの除外賃金に該当しないので、割増賃金の計算基礎に入れなければなりません。
また、単に割増賃金の計算基礎から除外する目的で2か月に1回支給することと しても、割増賃金の計算基礎から除外することはできません。

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