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第68回 管理職者の深夜割増賃金は管理職手当に含まれるという取扱いについて

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第68回 管理職者の深夜割増賃金は管理職手当に含まれるという取扱いについて

 中川恒彦の人事労務相談コーナー

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Q

労働基準法上、管理職者には時間外労働、休日労働に対する割増賃金は支払う必要はないとされていますが、深夜労働に対しては割増賃金を支払わなければならないとされているようです。
当社の管理職者の場合、深夜労働に従事するのは、多くても月に10時間~20時間程度と思われますが、普段一般従業員と同じように労働時間を把握しているわけではないので、管理職者の深夜労働時間だけを把握するのは困難な面があります。
そこで、管理職者の深夜割増賃金は管理職手当の中に含むという取扱いをしたいと考えていますが、問題はないでしょうか?

A

「管理監督者の深夜割増賃金は管理職手当の中に含まれている」という取扱いをする場合は、その管理職手当のうちいくらが深夜割増賃金に対するものであるのかを区分しておく必要があり、ただ単に「含む」というだけでは深夜割増賃金を支払ったとは認められません。
また、その区分された額が、その月における管理監督者の深夜労働に対して法律上支払うべき深夜割増賃金額を下回るときは、その差額を支払わなければ

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