1. 賃金・評価などの人事コンサルティングならプライムコンサルタント
  2. プライム Cメディア
  3. WEB連載記事
  4. 中川恒彦の人事労務相談コーナー
  5. 賃金の支払い方
  6. 第67回 退職金からの控除限度額

プライムCメディア

第67回 退職金からの控除限度額

  • LINEで送る
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
第67回 退職金からの控除限度額

 中川恒彦の人事労務相談コーナー

中川恒彦先生のプロフィールはこちら

Q

賃金支払いの際、控除できる金額については賃金額の4分の1までということですが、退職金の場合はどうなのでしょうか。
たとえば、退職金500万円で、200万円の住宅貸付金が残っている場合、4分の1である125万円までしか控除できないのでしょうか?

A

賃金から、労働組合費、社宅使用料、貸付金返済金等を控除するためには、過半数労働組合または過半数代表者との協定が必要です。
そのような協定に基づき控除する項目が、使用者の有する債権に基づくものである場合は相殺に当たり、原則として賃金額の4分の1までという制限があります。
退職金に対する相殺についても退職金額の4分の1までという制限がありますが、退職金からの控除が、禁止されている相殺に当たらない場合には、そのような制限はかかりません。

  • LINEで送る
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

カテゴリ