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第197回 副業・兼業の促進に関するガイドライン(改定版)について -2-

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第197回 副業・兼業の促進に関するガイドライン(改定版)について  -2-

 中川恒彦の人事労務相談コーナー

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前回に引き続き2020年9月に発出された「副業・兼業の促進に関するガイドライン(改定版)」を取り上げます。実際の内容を例示しながら、副業で通算される労働時間や逆に通算されない時間について、わかりやすく解説します。(ホームページ編集部)

Q

先般、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の改定版が出されました。随分と詳細なガイドラインですが、当社従業員が他社において副業に従事するとした場合、ガイドラインによればどのように取り扱うべきかという視点を含め、わかりやすく説明いただけないでしょうか。

A

本コーナーにおける通常の記述のように、回答の要点を数行で説明することはできませんので、労働時間の通算、労働時間の把握、割増賃金の支払、簡便な労働時間管理等について項目ごとに説明したいと思います(数回に分け連載予定)。なお、労働時間管理に関する部分の解説を中心とし、安全配慮義務、競業避止義務、労災保険、雇用保険適用に関する部分等については省略します。

〔解説〕

2  労働者が複数事業場で勤務した場合の労働時間通算

 以下、「ガイドライン」の記述の順にしたがって説明します。

◆【厚生労働省の兼業・副業に関する該当ページはこちらからご覧になれま

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