第71回 出向命令は労働者の同意がなくても有効か
中川恒彦の人事労務相談コーナー
Q
この度、当社社員を関連会社(事実上の子会社)の管理職として出向させようとしましたが、「自分は当社と労働契約を結んだのであり、他社に出向しなければならない義務はない」と主張しています。
当社としては、就業規則に「業務の都合により、他社への出向を命ずることがある」という規定もあり、社員は、出向命令に服さなければならないと考えていますが、どうなのでしょうか?
A
就業規則に出向(在籍出向)に関する根拠規定を置くとともに、就業規則又は出向規定等に出向手続き、出向中の処遇、出向期間、復帰の際の処遇等について明確かつ合理的な規定がある場合は、使用者に出向対象者の選定等につき不当な目的があるなどの事情がない限り、労働者は出向命令に服する義務があります。