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第85回 「年休の請求は2日前までに」と定めることはできるか

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第85回 「年休の請求は2日前までに」と定めることはできるか

  中川恒彦の人事労務相談コーナー

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Q

当社では、就業規則に「年休の請求は、2日前までに申し出ること」という規定がありますが、先日、ある従業員が、前日の夕方になって「明日から3日間年休を取りたい」といってきました。
当社では、規定に基づかない請求として認めませんでしたが、事前である限り請求時期を限定できないという意見もあり、今後どのようにすべきかご教示願えれば幸いです。

A

労働者が年休の取得を申し出た場合、使用者としての労働基準法上の対抗手段は、労働者がその日に年次有給休暇を取得することが事業の正常な運営を妨げる場合に「その日ではなく他の時季に取得してくれ」という時季変更権を行使することしかありません。
したがって、申出期限を過ぎたからという理由だけでは年休の取得を拒否することはできません。
ただし、会社としても直前の取得申出では困りますから、理由によっては期限後の取得申出も認める前提で「原則として2日前までに申し出るものとする」という趣旨の定めをおくことは可能です。

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