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第185回 時間外労働の限度時間について

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第185回 時間外労働の限度時間について

 中川恒彦の人事労務相談コーナー

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今回は、改正後の労働基準法に関して、労使協定で定める上限時間と法律上の時間外労働等の上限時間の違いについて分かりやすく解説します。
また最後に、時間外労働規制が複雑なものになっていると感じる筆者が、管理しやすくシンプルな規制案を提言していますので、ぜひご確認ください。(ホームページ編集部)

Q

4月から施行されている労働時間に関する労働基準法の規制の内容についてお伺いします。
「労働時間の原則が1日8時間、1週40時間で、時間外労働の限度は通常、1か月45時間、1年360時間であること、通常予見することができない業務量の大幅な増加があった場合は1か月100時間未満、1年720時間の範囲で労働させることができる」というところまでは理解できるのですが、さらに、重ねて「1か月100時間未満、2~6か月平均の1か月当たり時間外労働が80時間を超えないこと」としているところがよくわかりません。
同じような規制を重ねて定めているように思えるとともに、なぜこんなに何種類もの規制を定めなければならないのでしょうか。守る方としては複雑で混乱するのですが。

A

労働時間の限度について、箇条書きにすると、次のとおりです。

(1)原則 使用者は労働者に1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
(2)例外① 時間外労働について1か月45時間、1年360時間の範囲内で労使協定を締結し労働基準監督署長に提出した場合は、その協定の範囲内で時間外労働を行わせることができる。
(3)例外② 通常予見することができない業務量の大幅な増加等があった場合については、1か月について休日労働を含め100時間未満、1年について時間外労働720時間の範囲で協定することができる。この場合、1か月45時間を超える月数は6か月以内に限られる。
(4)禁止規定 ①坑内労働等健康上特に有害な業務の時間外労働は2時間以内
       ②1か月の時間外労働、休日労働の合計時間は100時間未満
       ③2~6か月平均1か月当たりの時間外労働は80時間以内
「1か月100時間未満」という限度時間が2度出てきますが、一方は協定を定める場合のその協定内容に関する規制であり、一方は、協定に関係なく法律上の限度時間で、その効果が異なります。

〔解説〕

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