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第179回 清算期間が3か月のフレックスタイム制における割増賃金支払の必要性-2-

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第179回 清算期間が3か月のフレックスタイム制における割増賃金支払の必要性-2-

中川恒彦の人事労務相談コーナー

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 前回、清算期間が3か月のフレックスタイム制を実施した場合の時間外労働の算出方法と割増賃金支払に関してお伝えしました。
 今回は、前回と同様に時間外労働の取り扱いについて解説するとともに、この度の法改正の趣旨や労使双方への影響にも触れます。これまでのフレックスタイム制と比べて、どのような点で事務処理の手間が増えるのかもお伝えしますので、制度導入に関心がある方はぜひご確認ください。(ホームページ編集部)

Q

4月から施行される清算期間が3か月のフレックスタイム制の場合、割増賃金支払の範囲が面倒なような気がしますが、法律に則して説明していただけないでしょうか。

A

清算期間が3か月のフレックスタイム制は、3か月を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内で、1日の労働時間が8時間を超えても、1週間の労働時間が40時間を超えることがあっても割増賃金の必要はありませんが、1月毎に区分した各月において週当たり50時間を超えた場合は、その超えた時間については割増賃金を支払わなければなりません。

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