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第180回 清算期間が3か月のフレックスタイム制における割増賃金支払の必要性-3-

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第180回 清算期間が3か月のフレックスタイム制における割増賃金支払の必要性-3-

中川恒彦の人事労務相談コーナー

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 前回は、清算期間3か月のフレックスタイム制を実施した場合の労使双方への影響や、事務処理負担の増大について解説しました。
 今回は、清算期間3か月のフレックスタイム制において、1か月の時間外労働が60時間を超えた場合に必要となる5割増の割増賃金について解説します。(ホームページ編集部)

Q

4月から施行される清算期間が3か月のフレックスタイム制の場合、割増賃金支払の範囲が面倒なような気がしますが、法律に則して説明していただけないでしょうか。

A

清算期間が3か月のフレックスタイム制は、3か月を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内で、1日の労働時間が8時間を超えても、1週間の労働時間が40時間を超えることがあっても割増賃金の必要はありませんが、1月毎に区分した各月において週当たり50時間を超えた場合は、その超えた時間については割増賃金を支払わなければなりません。そのほか、質問に対して説明しなければならない事項が多くあります。

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