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第3回 年俸制の場合の割増賃金単価の計算方法

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第3回 年俸制の場合の割増賃金単価の計算方法

 中川恒彦の人事労務相談コーナー

Q

 年俸制に関するQ&Aを拝見しました。
管理監督者等に該当しない年俸者には、時間外労働に応じた割増賃金を支払わなければならないということですが、単価はどのように計算するのでしょうか。賞与相当分は計算基礎からはずしてもいいのでしょうか。

A

 管理監督者等に該当しない年俸者の割増賃金単価は、年俸額をもとに算定する。年俸中の一部を賞与相当としている場合も除外せず、年俸総額を基礎とする。

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