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第2回 年俸の中に割増賃金も含まれているという取り扱いは可能か

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第2回 年俸の中に割増賃金も含まれているという取り扱いは可能か

 中川恒彦の人事労務相談コーナー

Q

 年俸制を適用されている社員ですが、残業代は支給されておりません。年俸額のわりには残業が多く、他の社員と相談して残業代の支給について会社に申し入れたのですが、会社は年俸の中には月50時間分の残業代が含まれているといい出しました。
 これまでそんなことは誰も聞いたことがありませんが、残業代を含む年俸制というのは認められるのでしょうか。

A

 年間の割増賃金額をあらかじめ年俸のなかに含めて支払う、いわゆる割増賃金の定額払いも違法ではないが、その場合は、年俸額のなかの割増賃金部分を明確に区分するとともに、その割増賃金部分が実際の時間外労働等に対する法定の割増賃金額に満たない場合には、その差額を支払うことが必要である。
 また、年俸中の割増賃金部分が区分して示されていなかったものを、あとになって含まれているといっても認められない。

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