第4回 割増賃金を含んだ年俸制が認められる条件

中川恒彦の人事労務相談コーナー
Q
第2回のQ&Aで年俸額の中に割増賃金を含んでいるという会社側の主張が認められなかった裁判例を紹介してありましたが、会社側の主張が認められた裁判例はないのでしょうか。「年俸のうち○○円」というように明確に区分すれば、割増賃金を含む年俸制は認められると思うのですが。
A
年俸の中には一定額の割増賃金が含まれているということが当初から明らかになっているケースについて、会社側の当該主張を認めた裁判例があります。
割増賃金部分が明確になっている限り、割増賃金を含む年俸制も認められますが、割増賃金は各月ごとに支払わなければなりませんから、年俸額中の一定額によって支払われる割増賃金が法定の割増賃金を下回る場合は、不足分を追加払いする必要があります。