第25回 労働基準法上の「管理監督者」とはー10ー

中川恒彦の人事労務相談コーナー
Q
役職定年制対象者について管理監督者扱いを継続できるか
地方支店幹部、本社部課長等の幹部経験者に対し、役職定年制を適用し、調査役等として(直属の部下はいません。)、特定分野の調査研究をしてもらうことになった場合、これまで同様「管理監督者」として労働時間の適用を除外することはできるでしょうか。
また、これまで管理監督者として処遇することはできませんでしたが、勤続年数も30年近くになり、業務に関し相当の知識・経験を有する従業員を専門職とした場合、管理監督者として取り扱うことは可能でしょうか?
A
管理監督者経験者等管理監督者と同格的な調査役等(これをスタッフ職といいます。)については、管理監督者として取り扱うことも認められていますが、管理監督者と同格とまではいかない単なる専門職は、 管理監督者と同様の取扱いをすることは難しいと思われます。