第24回 労働基準法上の「管理監督者」とはー9ー

中川恒彦の人事労務相談コーナー
Q
パート・アルバイトを管理する者の管理監督者性について
小売業で、比較的若手の社員が、売場によっては10人程度のパート・アルバイトを統括管理し、評価も行っていますが、管理職扱いしても差し支えないでしょうか?
A
厚生労働省の通達によって判断すれば、チェーン店の店長の大半は管理監督者に該当しないとされています。これによって考えれば、10人程度のパート・アルバイトの管理を担当している若手社員は、 労働基準法上の「管理監督者」には該当しないと考えるべきでしょう。