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第140回 退職申出から退職日までの全期間の年休請求は認めるべきか

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第140回 退職申出から退職日までの全期間の年休請求は認めるべきか

 中川恒彦の人事労務相談コーナー

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 年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えねばならず、使用者は要件を満たせば時季変更はできますが拒否はできません。では、退職時の年次有給休暇をどのように取り扱えばよいのでしょうか。今回はこの点ついて解説します。(ホームページ編集部)

Q

最近、退職する従業員が退職願の提出と同時に退職日までの全日数について年次有給休暇を請求する事例が増えてきました。
仮に退職前1カ月間の全労働日に年次有給休暇を取得した場合、年休日数は20~22日程度ですが、退職時に残っている年次有給休暇日数は、少ない者でも10日~20日、多いときには40日の場合もありますから、結局、多くの場合、1カ月間まるまる年次有給休暇を取得されてしまうことになります。
しかし、業務の引継ぎの必要等もありますので、引継ぎその他に必要な日数(3,4日)について年休の拒否といった方法によって出勤させることができるでしょうか?

A

質問の場合、時季変更権の行使もできず、年次有給休暇の取得を拒否することもできませんが、適切な事務引継ぎの実施を要求することは可能です。

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