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第66回 賃金控除額の限度

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第66回 賃金控除額の限度

 中川恒彦の人事労務相談コーナー

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Q

賃金支払いの際、控除できる金額については賃金額の4分の1までと聞いたことがありますが、組合費、親睦会費、社宅使用料に、会社製品購入代金が加わったため、控除額が4分の1を超えそうな社員がいます。控除額は、どんな場合にも4分の1を超えてはいけないのでしょうか?

A

賃金から労働組合費、社宅使用料、貸付金返済金等を控除するためには、過半数労働組合または過半数代表者との協定が必要です。
そのような協定に基づき控除する項目が、使用者の有する債権に基づくものである場合は相殺に当たり、民事上原則として賃金額の4分の1までという制限がありますが、相殺に当たらない項目については、そのような制限はありません。

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