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第38回 正社員と同じ仕事をしているパートタイマーには正社員と同じ賃金を支払わなければならないかー5ー

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第38回 正社員と同じ仕事をしているパートタイマーには正社員と同じ賃金を支払わなければならないかー5ー

 中川恒彦の人事労務相談コーナー

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Q

当社は衣料の量販店(店舗数は20店舗ほど)を営んでいますが、売場には採用後10年前後になるベテランのパートタイマーもおります。
社員として採用した者も売場主任を担当させるまでには4,5年はかかりますから、その間の仕事の内容は、パートタイマーと大差ありません。
パート労働法では、正社員と仕事の内容が同じパートタイマーには、正社員と同じ賃金を払わなければならないと定められているそうですが、正社員は数年後には売場主任になったり、他の店舗に転勤することが予定されており、パートタイマーはそうではない場合であっても、現在の仕事が同じであるあいだは同じ賃金を支払わなければならないのでしょうか?

A

次の3つの要件のすべてに該当するパートタイマー(短時間労働者)については、賃金の決定はもとより、教育訓練、福利厚生施設の利用等の待遇についても正社員(通常の労働者)と差別的取扱いをしてはなりませんが、そのような要件に該当しない短時間労働者については、通常の労働者との均衡を考慮して賃金を決定するよう努めることで足ります。
1)業務の内容および当該業務に伴う責任の程度が通常の労働者と同じであること
2)期間の定めのない労働契約を締結していること(有期労働契約であっても反復更新に よって期間の定めのない労働契約と同視できる契約の場合も含む)
3)職務の内容や配置、勤務場所の変更が通常の労働者と同じ範囲で行われること

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