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第157回 1カ月単位の変形労働時間制の場合の割増賃金の支払いー2ー

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第157回 1カ月単位の変形労働時間制の場合の割増賃金の支払いー2ー

中川恒彦の人事労務相談コーナー

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今回は、1週単位の変形労働時間制の例を用いて、1日および1週間で割増賃金の支払いが必要となる場合の時間外労働についてお伝えします。前回同様、直感的に理解できる図表を使って分かりやすく説明していますので、ぜひご確認ください。(ホームページ編集部)

Q

当店は、月末が忙しくなる傾向があるので、1カ月単位の変形労働時間制を採用して月の後半の所定労働時間を長くし、その分、月の前半の所定労働時間を短くすることを考えています。
そうした場合、残業手当の支払いはどのようになるのでしょうか?

A

1カ月単位の変形労働時間制の場合、労働基準法上の時間外労働となって割増賃金の支払いが必要となる時間は、次の①から③までのどれかに該当する時間です。

①1日については、労使協定、就業規則等により8時間を超える労働時間を定めた日はその時間を超えて、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
②1週間については、労使協定、就業規則等により40時間を超える労働時間を定めた週はその時間を超えて、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間(①によって時間外労働となった時間を除く。)
③1カ月については、1カ月における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(①または②によって時間外労働となった時間を除く。)

 ただ、これだけではよくわかりませんから、以下、具体的事例を挙げながら、時間外労働該当の有無、割増賃金の必要性の有無について検討することとします。

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